各種手続き

申請が必要なとき 提出する申請書名 注意事項
入居承認を受けている人以外の親族を新たに同居させようとするとき 同居承認申請書 堺市営住宅管理センターへご相談ください。ただし承認できない場合もあります。
名義人が死亡または離婚により転出した場合で同居している親族が引き続き入居を希望するときなど 入居権承継申請書
(名義変更)
堺市営住宅管理センターへご相談ください。ただし承認できない場合もあります。
出生・死亡・転出など名義人以外の入居者に異動が生じたとき 同居者異動届 市民課とは別に堺市営住宅管理センターへの届出も必要です(住民票等の異動が確認できるものが必要)
住宅を15日以上不在にするとき 一時不在届 正当な理由がなく、住宅を長期間使用しないときには住宅明渡しの対象となります
市営住宅を退去するときや入居権承継承認ができないとき 市営住宅返還届 返還日の1ヵ月前までに、堺市営住宅管理センターへ連絡の上、係員に従って必要な手続きを行って下さい。
※退去の際には、家具・荷物その他家財類の片付け、駐車場契約の解約、浴槽等(個人が設置したもの)全ての撤去をお願いいたします。

※同居承認及び入居権承継承認(名義変更)の届出は、その事情により必要書類が異なりますので必ず一度堺市営住宅管理センターへご連絡下さい。
※住宅を返還されるときは、電気、ガス、水道などの供給機関に退去する旨の届出と料金の精算を必ずしてください。
※各種手続きには、戸籍謄本、収入証明、住民票等の書類が必要となる場合がございます。
詳しくは、堺市営住宅管理センターまでお問い合わせください。